携帯で副業;公務員の副業?

昨年末からの「100年に1度」と呼ばれる不景気はその波を大きくそして、全世界同時に猛威をふるっています。こうした不況のもとではサラリーマンは本業の給与所得だけに依存して生きていくのはリスクが高いと言わざるをえません。
リストラ、倒産、株安などリスク要因は増えていく一方の状況では、収入源が一つしかないというのは避けたいところです。そのためにも副業を今こそ始めるべきだと考えます。

しかし、公務員の副業についてはどうでしょうか。一般企業のサラリーマンでも、基本的には会社から認められていないのが現状ですが、国家公務員、地方公務員の場合は「法律」によって禁じられています。国家公務員法第103条および地方公務員法第38条がそれにあたります。公務員がばれると懲戒処分か、最悪の場合、懲戒免職になることもあります。

しかしながら、現実には公務員の方でも副収入を得ている人はいます。例えば、家業で農林漁業や店舗経営などを営んでいる場合、その手伝いをして収入を得る事は可能です。また、アパート、駐車場等の不動産収入や小説などの著作活動によっても収入を得ている人もいます。ただ、その場合でも、任命権者から許可を得る必要があり、許可してもらえるかどうかは任命権者の判断によります。

法律上の「報酬」は、「労働の対価として支払われる給付」ということになり、不動産収入や金融商品による収入は、労働によるものではないと解釈できますので、公務員法の制限を受けるのではないと考えられています。

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